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多肉植物

あらき社会保険労務士事務所で​できること

あらき社会保険労務士事務所では、お客様のご要望に応じて様々なサービスをご提供しています。

​特定社会保険労務士、キャリアコンサルタント、ハラスメント防止コンサルタントなどの資格をもつ専門家として責任をもって取り組みます。

 ◆人事労務コンサルティング 

会社にとって、人材の確保(求人〜採用)から育成、活用、退職に至るまで従業員の人事、労務管理は大変重要です。

なぜなら、会社の経営資源と言われる「ヒト、物、お金、情報」全て大切ですが、

『ヒト(人材)』が会社の生産性を上げる重要なキーマンだからです。

会社組織の一員として、経営理念の下、従業員を育てる。

会社の経営方針、経営計画に沿った従業員の活用が、これからの時代なによりも大切です。

会社経営を動かすのは、『ヒト(人材)』です。ヒトが会社の行く末を担っていくのです。

人材育成・労務管理のご相談は、当事務所へお問い合わせください。

人を大切にする会社、頑張る会社を労務の面から応援いたします!

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 ◆​労働・社会保険手続き代行、相談 

従業員の求人・採用から退職までの労働保険・社会保険等、各種諸手続きは、従業員にとって非常に重要です。

当事務所は、会社様に代わって書類を作成し、行政機関(労基署、年金事務所、ハローワーク等)へ電子申請等で迅速にご提出致します。

 

【弊所へご依頼いただくと・・・】

1.多岐にわたる書類申請、取りこぼしなく安心してお任せ。会社は本業に集中できます。

2.労働・社会保険給付等に関するご相談は、ご依頼先に迅速かつ丁寧に、わかりやすい言葉でご説明致します。

3.電子申請を使っていつでも、どこでも、行政機関先である労基署、ハローワーク、協会けんぽ、年金事務所等に提出致します。

 なお、受託費用につきましては、ご相談の際に、『弊所のお見積額』をご提示させて頂きますので、それからお決めいただいてかまいません。

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 ◆就業規則・諸規程の作成または変更コンサルティング 

『会社の労務に必要な就業規則、ちゃんと作っていますか? 』

【会社様のご回答例は?】

・就業規則はあるけど、見直しはここ数年していない。

・就業規則は一度作ったきりで、そのまま机の引き出しに保管している。

・就業規則は、市販のモデル就業規則に社名を入れて監督署に提出した、従業員10人未満だから 

 作っていない、等・・・

会社様にお教えします。

就業規則は、労務管理する上での必需品です。あなどってはいけません。

監督署への作成提出(*常時労働者10人以上)は勿論、労働基準法に則り必要です。

そして、作成したらそれで終わりというわけではありません。

就業規則は会社と従業員のための職場のルールブックです。

近年、労使間トラブル(職場内トラブル)が急増する中、その解決根拠となるのが【就業規則】です。

 

ただし、会社の実態にあったオリジナル就業規則を作らないと、社内で起こった労働トラブルには対応ができません。

つまり、形ではなく中身が重要ということです。

当事務所は、長年の労基署での労働相談員経験実績から、「会社様と一緒に作り上げる労使トラブル予防型就業規則」をご提案致します。 

就業規則で気になることがございましたら、当事務所へお見せください。内容を見て診断させて頂きます。

それからお見積等ご提示させて頂きますのでご安心下さい。

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 ◆給与計算・賞与計算事務代行 

弊所が得意とする業務です

会社では、毎月のお給料計算及び賞与計算、賃金台帳、勤怠管理等の作成、保存をしなければなりません。(労基法)

『自社でやってはいるが、果たして法律に則った労働時間(時間外労働、休日労働)の計算はできていますでしょうか?』

また、以下の『社内の声』のようなことを聞かれたことはないでしょうか?

【社内の声】

・給料計算は、毎月の事でめんどくさい・・・・弊所へお任せください 

・社内ですると情報が漏れる・・・・・・・・・弊所へお任せください

・ちゃんとできているか不安・・・・・・・・・弊所へお任せください

・社労士に頼みたいが、料金がいくらかな? ・・・弊所へご相談ください

特に、従業員にとっては、毎月のお給料は労働の対価であり、生活給です。

お給料明細額が、労働時間(働いた時間)に則り支払われているかどうか、従業員は気になるところです。

残業代については、法律に沿った計算をしていないと、

未払い残業代として請求されることにもなり、未払いがあれば労基法違反となります。

労働者によっては、監督署の総合労働相談コーナー他、専門相談機関へ相談に行く人もいます。

気になる受託費用につきましては、相談時に見積等提示させて頂きます。

(相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください)

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 ◆​助成金申請代行、相談 

厚労省管轄の従業員雇用関係助成金の申請代行ができるのは、「社会保険労務士」です。

雇用保険適用の会社は、助成金が受給できる場合があります。

しかし、助成金に精通していないと情報が入らないまま

スルーしていたということにもなりかねません。

各種助成金には様々な要件があります。会社様でそれを調べて、作成し申請するには時間と労力が必要です。

社労士だと、御社様のこと(労務面など)が把握できていれば、ご提案もできますし、また申請については、的確に書類を作成して労働局他行政機関へご提出代行いたします。

御社様のことが分かるためには、弊所との顧問契約を結んで御社に合った助成金申請をサポートいたします。

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 ◆障害年金相談・申請手続き代行トータルサポート 

公的年金である国民年金・厚生年金には『老齢年金・障害年金・遺族年金』の3つの保障があります。

特に、弊所は下記②の『障害年金申請でお困りの方』の相談、又は相談から申請手続き依頼までのトータルサポート業務を行っております。

(障害年金に限り、面談による初回相談は無料。ただし、ご遠方の場合は交通費を頂く場合があります。ご了承ください。)

 

障害年金申請は、「何回足を運んでも前に進まない」とよく聞きます。なぜでしょうか?

①老齢、遺族年金手続きと違って、仕組みが非常に複雑なため、申請手続き

 までの道のりが大変。

②病気や障がいによって日常生活や労働に著しく制限を受けている方で手続

 き方法や障害年金の仕組み等が分からない、一人ではどうにもできない。

③相談したいが、誰に相談していいか分からない。→社労士が年金の専門家です

④年金事務所に相談申請に行ったが、時間がかかりわけが分からない など

以上、ご自身で手続きするにはどうも不安という方、弊所へお任せください。

【公的年金の3つの保障とは】

①老齢基礎年金、老齢厚生年金

  老後(ある年齢に達して)に申請手続きをして貰う年金をいいます。

②障害基礎年金、障害厚生年金

  病気やけがによる障害の程度によって申請手続きをして、障害等級に該 

  当した場合に貰う年金をいいます。

③遺族基礎年金、死亡一時金、寡婦年金、遺族厚生年金

  亡くなった方の該当遺族が申請手続きをして貰う年金をいいます。

以上、3つの年金を貰うには、年金加入期間、受給資格等の要件がそれぞれ異なります。

公的年金申請等のご相談は、電話又はお問合せにてご連絡ください。

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